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120年ぶり民法大改正⑧

4.時効
・飲食代や診療費など業種によってバラバラだった未払い金の消滅時効を5年間に統一。

 今回の民法大改正の四大項目の最後、時効についてです。

 1年たてば飲み屋のツケは無効。
その根拠となっていた民法の「時効」をめぐる規定についても、大幅に見直されることになりました。
その影響はツケ以外にも大きく及びそうです。

 民法では、友人との金の貸し借りなど一般的な債権の時効は10年と規定されています。
しかし職業別に「短期消滅時効」という例外があります。
ここに飲食店の料金の時効は1年と明記されているのです。

 今回の改正ではこの職業別の短期消滅時効が廃止され、債権発生から10年という原則は残しつつ、「債権者が権利を行使できると知ったきから5年」というルールに統一されます。

 では、ツケを5年間支払わなければ逃げ切れるのでしょうか。
最初から払う意思がなければ無銭飲食となり、詐欺というれっきとした犯罪になります。

 きちんと支払うことが身の為であることは、いうまでもありませんね。

 

 

(浜松の不動産担保ローン 静岡信販)

 

 

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