土地売却する時の注意点【9】
不動産取引をするときに、実は取引の少し前に結婚してしまって苗字が変わったといったようなことはありませんか?
そんな時の土地の登記簿を見るとまだ名簿が旧姓のままになっています。
旧姓でも同じ人物だし、名前の変更をしなくてもいいと思っているとそこに落とし穴があります。
実は氏名が変わったのであるのなら、氏名が変わった後に行った売買の登記の際には、その氏名も変更しなければなりません。
登記には忠実際限の原則というものがあり、時系列順にそって変更事項があるのであれば それを登記簿にも再現しないといけないという決まりになっているのです。
なぜそんな面倒なことをしないといけないのか。と思う方もいるでしょう。
そうしなければ不動産の売買による所有権移転の申請が通らなくなります。
手間がかかりますが、氏名の変更登記も行わなくてはなりません。
ですが氏名変更の登記申請は実に簡単です。
自力でも十分に行えますしちょっとインターネットや法務局で調べてみると簡単にできることがわかります。
もしご自分で変更手続きができなくても、司法書士に依頼すればすぐに行ってくれますので、売買の移転登記と同時にすべてまかせてしまってもいいかもしれません。