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すまい給付金①

■すまい給付金とは?

○引上げ後の消費税率が適用される住宅を取得する場合、引上げによる負担を軽減するため現金を給付

○平成26年4月から平成29年12月まで実施予定

○すまい給付金を受け取るためには、給付申請書を作成し、確認書類を添付して申請することが必要

すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を程度緩和するために創設した制度です。
住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。

すまい給付金制度は、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。給付額は消費税8%の場合は10万~30万円、10%の場合は10万~50万円となります(平成29年12月までに入居)。

■すまい給付金の対象者

○住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する

○収入が一定以下の者

が対象です。また、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、年齢が50才以上で収入額の目安が650万円以下※の方が対象となります。

【主な要件】

○住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者

○住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者

○収入が一定以下の者[8%時]収入額の目安が510万円※以下[10%時]収入額の目安が775万円※以下

○(住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上で収入額の目安が650万円以下※の者

※夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。

国土交通省「すまい給付金」より

 

 

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