副業と税金②
■住民票の場所と納税場所は必ずしも一致しない
住民税は年末調整時、1月1日時点の住所として勤務先に届けた市区町村に払います。その後に引っ越しても関係ありません。たとえば、若い人だと住民票は実家の住所に置いたままで、会社に届ける住所は今住んでいる場所というケースもありますよね。この場合、勤務先は実務上、現住所の市区町村にしか『給与支払報告書』を送らないので、現住所で住民税を払うことになるケースが大半です。
住民税のことだけいえば、今住んでいる自治体と住民税を払っている自治体、または住民票上の自治体と住民税を払っている自治体が同じとは限らないということです。
(*現住所と住民票が異なるのは原則、住民基本台帳法違反になります)
■副業収入と住民税
副業の場合、会社が払っている給与とは別に所得が発生するので、それが年間20万円を超えると確定申告が必要になります。税務署から所得のデータが市区町村に渡って、それを基に市区町村は住民税額を決定して勤務先に通知するので、勤務先は支払っている給与以外に別の所得があることがわかるというわけです。
■普通徴収と特別徴収
会社が住民税を給与から天引きすることを『特別徴収』といいますが、もう一つ、納税者が直接、市区町村に住民税を納める『普通徴収』があります。確定申告書の『住民税に関する事項』というところに、『給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択』がありますので、ここで『自分で納付』を選べば、副業部分の住民税は普通徴収で納付することになります。
これにより会社に副業を知られることを回避できます。