知っておきたいNISA③留意点
■NISA活用の留意点
- ③20歳以上の子や孫に金銭を贈与しNISA口座を開設する
暦年贈与の場合、年間110万円までの贈与は非課税とされていますので、20歳以上の子や孫へ100万円の金銭の贈与を行い、その資金を基に子や孫がNISA口座を開設して非課税投資を行うことができます。
非課税口座での売買益や配当金等は、5年間非課税とされていますので、税制上のメリットを活用した投資を行うことができます。
- ④NISA口座で購入した上場株式や株式投資信託等を売却した場合
NISA口座では、上場株式や株式投資信託等の配当金や売買益等は非課税となる一方で、これらの売却損失はないものとされてしまいます。
したがって、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません。
また、たとえ確定申告したとしても損失の繰越控除(3年間)もできません。
これらの点に注意して上手にNISA口座を利用したいものです。