相続した土地の譲渡①
平成27年1月に始まる相続税の課税強化で新たに約600万世帯が負担を迫られる可能性があることが予測されています。
■相続した土地を3年以内に譲渡
相続によって取得した土地等を相続開始から3年10カ月以内に譲渡した場合には、土地の譲渡所得の計算上、納付すべき相続税額のうち相続財産全体に占める土地等の評価額の割合に相当する金額を差し引くことができます。
これは、土地を相続したときに相続税が課税され、その土地を譲渡したときに譲渡所得税・住民税が課税されるため、税が二重にかかる負担感があることに配慮したものです。
平成26年度税制改正で平成27年1月1日以後の相続開始による土地等の取得分からはこの控除額が減額されることになっており、土地を中心に相続される方への影響は非常に大きいといえます。
なお平成26年12月31日までの相続開始分については、譲渡期間が平成27年1月1日以後であっても、相続税の申告期限から3年以内の譲渡であれば、現行の特例が適用されます。
被相続人は生前からしっかりとした準備を行いたいものですね。