相続した土地の譲渡②
■平成26年度税制改正前後の税額
◎計算例:相続税評価額合計 10億円
(現預金2億円、土地A農地5.5億円、土地B先祖伝来のもの2.5億円)
相続税額 3億円
納税猶予額 1.5億円
相続税評価額 2.5億円のB土地を3億円で譲渡
(売却価格3億円、譲渡費用900万円、概算取得費1,500万円=売却価格の5%)
*土地Bは先祖伝来の土地であるため、実際の購入価額がわからない場合、譲渡価額の5%を概算取得費とできる制度を利用
○納付した相続税額3億円のうち譲渡所得税の計算上控除される金額
【改正前】 2億4,000万円 → 【改正後】 7,500万円
○課税譲渡所得金額
【改正前】 3,600万円 → 【改正後】 2億1,000万円
○譲渡所得税・住民税(合計20%)
【改正前】 720万円 → 【改正後】 4,020万円
相続税の農地の納税猶予の適用を受けている場合でも、控除対象とある相続税額は納税猶予適用前の相続税額を対象として計算されます。この場合3億円から1.5億円を差し引いた実際に納税すべき税額ではなく、納税猶予額を含めた3億円を対象として控除税額を計算します。これは改正後も適用されます。
農地の納税猶予制度適用者にとっては非常にありがたい制度ですね。