平成26年度改正税法 個人所得関係①
■平成26年度改正税法による個人所得関係
ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算を廃止、また給与所得控除の縮小など負担増となる改正が中心となっています。
(1)ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算廃止
譲渡損失と他の所得をの損益通算及び雑損控除が適用できない「生活に通常必要でない資産」の範囲に、主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(例:ゴルフ会員権など)が追加されました。(平成26年4月1日以降に行う資産の譲渡から適用。)
例えばゴルフ会員権などを売却して損失が出た場合、これまでは他の所得と損益通算出来ましたが、改正後出来なくなりました。
(2)高収入の会社員に増税
給与所得控除の上限額について、現行245万円が平成28年では230万円、平成29年では220万円に引き下げられます。それに従って、上限額が適用される給与収入は現行の1,500万円超が、平成28年では1,200万円超、平成29年では1,000万円超に引下げられます。
例えば夫婦とことも2人(特定扶養親族1、一般扶養親族1)年収1,500万円のケースでは・・・
減税の税負担額と比較して、平成28年では約6万6千円、平成29年では約11万円の負担増となります。
*平成27年から4,536万円以上の年収層に45%の最高税率を新設