平成26年度改正税法 個人所得関係②
■平成26年度改正税法による個人所得関係②
(3)小額投資非課税制度の口座開設を柔軟化
非課税口座内の小額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)について、以下のように口座開設の柔軟化が図られます。
・1年単位で口座を開設する金融機関の変更が可能になる。
・口座を廃止した場合に翌年以降の再開設が認められる。
(*平成27年1月1日以降に変更届出書または廃止届出書が提出される場合に適用されます。)
(4)軽自動車税の引き上げと自動車所得税の引下げ
①軽自動車を持つ人に係る軽自動車税(地方税)の増税
軽自動車税は以下のとおり、それぞれ引き上げられます。
●自家用車の年税額
7,200円(H27.3月までに購入)→10,800円(H27.4月以後に購入)→12,900円(新車登録から13年超・H28年度分以後)
●営業用貨物車(軽トラック)の年税額
3,000円(H27.3月までに購入)→3,800円(H27.4月以後に購入)→4,500円(新車登録から13年超・H28年度分以後)
②自動車を買ったときに係る自動車所得税(地方税)は減税
平成26年4月1日以後に平成22年度燃費基準を満たした自動車等を購入した場合、以下のように自動車取得税が引下げられます。
●自家用自動車(軽自動車を除く)・・・5%→3%
●営業用自動車及び軽自動車・・・・・・3%→2%