平成26年度改正税法 企業関係
■平成26年度改正税法 企業関係
給与支給総額の2%以上増加で減税に
所得拡大促進税制は、従業員の給与等の支給額を一定以上増加させた場合に、増加額の10%を税額控除できる制度です(法人税額の20%〈中小企業以外は10%〉を限度)が、以下のような見直しが行われ、適用期限が2年延長されます。
①給与等支給増加割合の引下げ
適用要件である、平成24年度と比較して「支給総額の5%以上増加」が以下のとおり引下げられます。
●給与等支給増加割合の要件の改正
【平成27年3月31日以前に開始する事業年度】
支給総額の2%以上増加
【平成27年4月1日~同28年3月31日までの間に開始する事業年度】
支給総額の3%以上増加
【平成28年4月1日~同30年3月31日までの間に開始する事業年度】
支給総額の5%以上増加
②給与支給額平均の見直し
適用要件である「給与等支給額の平均が前事業年度以上」の「平均」を算出する際の集計の対象となる給与等が次のとおり見直され、「前事業年度を上回る」に変更されます。
●「平均」を算出する際の対象となる給与等の見直し
【改正前】
国内雇用者に対する給与等
【改正後】
退職者・最雇用者・新卒採用者を除いた継続雇用者にたいする給与等
(*平成25年度当初にさかのぼって適用されます。すでに決算を終えている企業については、平成26年度に税額控除額を上乗せできます。)
これらの制度により給与増額に期待したいものです。