中小企業の資金繰り③
中小企業の資金繰り
中小企業・小規模事業者を支援するための公的な融資制度が設けられています。
(3)倒産防止共済契約者の一時貸付金
中小企業倒産防止共済では、取引事業者の倒産によって売掛債権等の回収が困難になった場合、最高8千万円(掛金総額の10倍)までの共済金の「貸付」が受けられます。取引先の倒産以外でも契約者は臨時に必要な事業資金の貸付(一時貸付金)がうけられます。一時貸付金の内容はつぎのとおりです。
【貸付金内容】
・資金用途:運転資金及び設備資金
・融資限度額:中小企業による機構解約の際に支払われる解約手当金の95%が限度(掛金納付月数により異なる)
・融資利率:金融情勢に応じて変動。利息は貸付の際に一括前払。(平成23年4月以降受付の一時貸付金の請求については「年0.9%」)
・返済期間:1年(返済方法は期限一括償還)
・保証人・担保:無担保・無保証人
*小規模企業共済制度では無担保・無保証人の「契約者貸付制度」があります。