住宅取得で相続税対策
住宅取得のための贈与税非課税の特例は平成26年12月31日をもって終了します。
さらに平成27年1月1日からは相続税が増税されます。住宅取得を考えるなら今がチャンスです。
制度をうまく活用すれば、相続税対策、住宅取得も夢ではありません。
「住宅取得等賃金の贈与税の非課税制度」により、今年12月31日までに実父や祖父から住宅取得資金として受けた贈与は、最大1000万円(省エネ等住宅の場合。それ以外の住宅の場合は500万円)まで非課税となります。
また「相続時精算課税制度」の適用をうければ、65歳以上の親から20歳以上のこどもへの贈与は2500万円までが非課税となります。
この2つを適用すると3500万円の贈与が非課税となるため、住宅取得を目的として贈与を受ける場合、大きなメリットを享受することができます。
さらに資金が多ければ多いほど、住宅ローンの負担も軽減できます。
*「相続時精算課税制度」の適用対象者は、贈与者が65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっている場合には20歳以上の孫を含む)(年齢については贈与の歳の1月1日現在のもの)となります。
相続時には、相続財産に贈与財産(贈与時の価額)をプラスして相続税の計算をします。