年金を払えなくなったときは①
■保険料免除制度
年金保険料を支払うのが困難になった場合は、「保険料免除制度」を利用しましょう。
「保険料免除制度」には2種類あります。
- ・法定免除・・・障害年金受給者、生活保護の方など要件に該当すれば法律上免除される。
法定免除に該当したら、14日以内に届出をしなければなりません。 - ・申請免除・・・一定の要件に該当し申請することによって免除になる。
申請免除の要件は、前年の所得が水準となり、その所得は原則、本人・世帯主・配偶者の前年所得等、世帯ごとにみられます。
しかし会社員が失業した場合等は、前年の所得が高くても申請することにより、保険料の納付が免除となったり、保険料の納付が猶予となる場合もあります。
失業の場合の保険料免除申請には、雇用保険被保険者離職票等の写し等、失業していることがわかる書類が必要になります。
未納のままにしておくのではなく、まずは役所の窓口か年金事務所に問合せをしてみることをオススメします。