年金を払えなくなったときは②
■納付猶予制度
国民年金は日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満を対象としているので、学生であっても、無職であっても加入しなければならず、保険料を支払う義務があります。
学生や20代の人は収入がゼロ若しくは少ないことが多いですが、免除の基準の対象外になります。
そのため納付猶予制度があります。
◎若年者納付猶予・・・30歳未満の若者が受けられる猶予制度
30歳未満で一定の要件を満たす第1号被保険者は申請によって保険料の支払いを猶予される。
あくまでも猶予なので、10年以内に保険料を納めることを前提としていますが、未納でも罰則はありません。
猶予された期間は保険料納付要件の要件に算定されますが、年金の額には算定されません。
◎学生納付特例・・・20歳以上の学生が受けられる猶予制度
20歳以上の学生(大学、短大、専門学校等)を対象とした保険料の支払いが猶予される制度。
本人の所得が問われるだけで、親の所得にかかわらず、この猶予を受けることができます。
若年者猶予と同様に、保険料納付要件の要件には算定されますが、年金の額には算定されません。