年金と確定申告③
社会保険料控除がうけられない
「自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料」であれば、その年に実際に支払った金額または給与や公的年金から差し引かれた金額すべてが控除対象となります。
せっかく確定申告をしたのに社会保険料控除が受けられない、ということがないように次のことに注意をしましょう。
- ●離れて暮らす子どもの国民年金保険料を支払った
社会保険料控除の対象になるのは、上記のとおり。
子どもが学生で仕送りをしているなどであれば対象になるが、別で生計を立てている場合は社会保険料控除の対象外になります。
- ●内縁関係にある妻の国民年金保険料を支払った
内縁関係の場合、夫が妻の国民年金保険料を支払っても社会保険料控除の対象にはなりません。
もちろん、妻が夫の国民年金保険料を支払った場合も同様となります。
わからないことがあれば、市区町村の窓口で相談しましょう。