上手な贈与②
「使わず運用」は課税対象
「もらったお金を使わずに運用に充てる場合などは課税対象になる」(国税庁)。
税務署がその事実を直ちに把握するのは困難に思えますが注意が必要です。
また国税庁は2013年末に「扶養義務者から生活費又は教育費の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」という文書をホームページに掲載し、そこでは「通常必要と認められる金額を超える場合は課税対象」としています。
生活費や教育資金に充てるなら、どんなに多額のお金をもらっても非課税。というわけにもいきません。
■「通常必要額」とは?
国税庁は「贈与された人の需要と贈与した人の資力その他一切の事情を勘案する」として金額基準は示していません。
しかし専門家の間では、子や孫が大学生ならば「300万~400万円が限度では」と見る向きが多いようです。
■贈与されたお金の使途目的別の非課税制度
例えば住宅取得資金については父母、祖父母からもらう際に今年は500万円(一般住宅)の非課税枠がある。
この住宅取得のための贈与税非課税の特例は平成26年12月31日をもって終了します。
必要なら早めに贈与をしておきたいものです。