年金と確定申告④
社会保険料控除、誰がどのように支払うか
社会保険料控除の対象となる社会保険は、公的年金、健康保険、介護保険、雇用保険などがあります。
これらの支払は、給与からの天引きや口座振替という人がほとんどですね。
このような場合、その名義人に社会保険料控除が適用されます。
例えば、父の後期高齢者医療制度の保険料を生計を一にする子が口座振替で支払った場合、子に対して社会保険料控除が適用されます。
仮に父の収入が年金のみで課税対象ではなく、子が所得税や住民税を支払っている場合、父に社会保険料控除が適用されても戻って来る税金がありません。
そのため子が口座振替で支払、控除を受けたほうが節税になり、特になるのです。
このように控除を受けるにあたっては、誰がどのように支払うかを決めるとよいですね。