自宅の相続と税金②
■小規模宅地等の特例
居住用宅地および事業用宅地について、財産評価を減額することで、のこされた家族や事業継承者の相続税納税負担を和らげるために設けられた特例。
居住用・事業用とも、条件付きで評価額が8割減となる。
対象となるのは、被相続人または被相続人と生計を一緒にしていた親族が、居住用または事業用に使用していた宅地で、その宅地上に建物や建築物があることが条件となります。
この特例をうけられるのは、その宅地を相続や遺贈により取得した人です。
相続人あるいは親族かどうかは問われません。
ただし、被相続人の配偶者などの特定の人を除いて、少なくとも相続税の申告期限まで、引き続き居住あるいは事業を行うことが求められます。
減税割合は居住用・事業用とも80%減で、居住用は240㎡まで(2015年1月1日以後の相続より330㎡に拡充)、事業用は400㎡まで適用されます。
特例の要件などしっかり把握しておきましょう。