上手な贈与③
■相続資産を減らす
教育資金については昨年4月から導入された「教育資金の一括贈与についての非課税制度」がある。
15年末までの贈与について、子や孫(30歳未満に限る)一人につき1500万円まで非課税になります。
必要な都度、教育費の援助を受ける場合はもともと非課税だが、こちらは一度にもらっても非課税なのがポイント。
そのため、相続資産を贈与で減らして相続税を抑える目的で活用する人も少なくないようです。
■教育贈与の非課税が2~3年延長
財務省などは、資産の世代間移転を進めるために同制度を2~3年延長すべきだと判断しており、年末に与党の税制調査会が正式に決める見通しです。
非課税となるお金の使い道を広げる案も浮上しています。
現在の対象は、授業料や習い事の月謝など。出産費用やベビー用品購入などの費用も対象に加える案があります。
これは少子化対策の一環でもあり、子育て世帯が親に育児や家事の協力を得るために親と同居をしたり、近くに住んだりする場合の負担軽減も図るものです。