債務控除①
相続
■債務控除とは
相続税が発生するかどうかは、正味財産を算出してはじめて明確になります。
その際に控除できるのが「債務控除」です。
具体的には、相続人本人が残したローンなどの債務と、葬儀費用の2つがあります。
葬儀費用は、相続発生に伴い当然かかる費用のため、控除が認められています。
その対象となる葬儀費用の範囲について確認しておきましょう。
■お通夜や本葬の費用
具体的には、会場費用や飲食代、お手伝いをして頂いた方々へのお礼、お寺さんにかかった費用などです。
その他では、火葬や埋葬、納骨の費用やご遺体の運搬費用なども該当します。
■その場でメモが肝心
このような葬儀費用が相続財産から控除されるわけですが、費用は原則として明確にしておく必要があります。
葬儀社などへ依頼した場合は、領収書を発行してもらいきちんと保管しておけばよいのですが、お寺のお坊さんへ支払うお布施、読経料や戒名料、ご近所さんへの心付けなどの費用は領収書がもらえないことの方が多いケースです。
このような類の支払は、メモをしておくことが重要です。
葬儀の慌ただしい中ですが、支払日、支払先、支払額をしっかり書き留めておきましょう。