債務控除②
相続
■控除されない費用
控除される葬儀費用の上限は定めがあるわけではありません。
大企業の社長や有名人などの葬儀では、会葬者も数千人規模になることもありますね。
会場費はもちろん、お坊さんも人数が増えれば、当然それだけ費用もかかります。
これが適正な費用であれば、控除の対象となります。
ただし、注意したいのは控除されない費用もある、ということです。
控除されない費用の例・・・初七日や四十九日などの法事にかかった費用、香典返し費用、仏具代、墓地の整備や購入費用など。
■頂いた香典は課税対象か
頂いた香典は収入となりますが、個人が受取る香典は、通常の金額であれば収入を申告する必要もなく、相続税がかかることもありません。
そもそも香典とは「死者の霊に手向ける香を持参する代わりの代金」のことであり、葬儀をだす家庭の経済的負担を軽くするためのものであるからです。
葬儀は人の死を弔うための祭儀であり、故人のために執り行われるものですが、のこされた者のために行われる意味合いも強く含んでいます。
のこされた人達が、その事実をいかに受け止め、位置づけていくかを手助けする儀式でもあります。
葬儀費用が控除の対象となり、被相続人の負担が軽減される理由はこんなところにあるのかも知れません。