【子育て給付金】妊娠・出産の際に申請する給付金・・・育児休業給付金
育休を取得すると、最長で子供が1歳6ヶ月になるまで収入をサポートしてくれる育児休業給付金という制度があります。
育児休暇中は会社からお給料が出ないので、収入をサポートする育児休業給付金はありがたい制度です。
申請するには育児休業給付金は条件を満たすことで、自身での申請手続きが必要となります。
申請の条件は・・・・・・
・雇用保険に入っており、妊娠中に退職したり育児休業後に会社を辞める予定がないこと、
・育休を取らない人、
・育休前の2年間のうち、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある人、
・育児休業期間中の各1ヶ月ごとに勤務先から80%以上のお金をもらっていないこと、
・休業日数が各支給対象期間ごとに20日以上
上記のような、細かい条件があります。
これらの条件を満たせば、パートでも契約社員で育児休業給付金をもらうことができます。
手続き方法は・・・・・・
会社が本人の代わりに手続きするパターン
会社が書類を用意して本人が手続きするパターン
2つの手続き方法がありますが多くの場合は後者になりますので、後者の手続きを説明します。
まず産休に入るまでに育児休業給付金の申請書と給資格確認表を受け取り、産休の1ヶ月前までに会社に提出します。
そして会社から承認を受けた後、公務員は共済に、民間企業の人はハローワークに提出します。
これで手続きは完了ですが、会社が申請してくれない場合は2ヶ月ごとに本人が追加申請をする必要があります。
手間はかかりますが、申請を忘れないようにしましょう。
育児休業給付金は育児休業開始日から180日までは月給の67%、181日目以降は月給50%×休んだ月額分を受け取れます。
煩雑な条件と手続きがありますが、申請する価値がある給付金ですので、ぜひ申請してみて下さい。