歯列矯正費は医療費控除の申請ができます!
ご自身だけでなくお子さんがいらっしゃるご家庭では、学校や歯医者でお子さんが歯列矯正治療を受けるように案内がされる場合があります。
歯列矯正は一般的な虫歯などの歯科治療と違って保険が適用されませんので、すべて自費扱いとなります。
子供の歯列矯正治療は治療期間として1段階、2段階とあり、1段階目でも、毎月1回の通院で約1万円弱かかりますし、それにプラスして1段階のトータル治療費として約40万円程を分割で支払うことになります。
歯列矯正のために生活費とは別枠で貯蓄する必要があるのですが、やはり歯科矯正は毎月かかる金額が家計を圧迫してしまいます。
そうかといって歯の治療をやめてしまうわけにもいきません。
歯列が今後の体の成長にも少なくとも影響があるといわれているからです。
でも、ご安心ください。
お子さんの歯科矯正は医療費控除が適用されます。
月々の診療後にもらう領収書はなくさずにきちんと保管しておきましょう。
医療費控除とは毎年税務署で確定申告時に申請するもので、世帯全員で年額10万円以上の医療費がかかった時に申告するとその一部が戻ってくるといったものです。
歯科矯正のように保険適用外のものでも美容的治療でないものには医療費控除は適用されます。
また毎回の送迎費用(親子でバスに乗車する往復乗車賃)や日頃のメンテナンスで使用する歯ブラシ代などもすべてレシートなども医療費控除の申請に必要な書類に詳細を記載しますのできちんと保管しておきましょう。
他の家族の医療費分もすべて保管し、確定申告の時期にまとめて書類に記載し医療費控除申請すると後日、給付金がもらえます。
歯科矯正などで年間40万ほどの出費があっても毎年5千円~1万円ぐらいの給付金があるので申請すれば得した気持ちにもなります。
医療費控除は税務署に行かなくてもインターネットでも申請できます。
申請書類にすべての通院事項を記入するのは面倒ではありますが、病院に行く頻度の多いご家庭は億劫がらずにしっかり申請したほうがお得です。