仕事しながらの介護は大変!介護休業給付金が利用できます。
介護休業給付金とは、労働者が介護休業を取りやすいようにし、その後も職場復帰を円滑にできるよう援助や促進をすることで、職業生活を続けていくことを支援するという制度です。
介護休業給付金の受給資格は、雇用保険の65歳未満の一般被保険者で、且つ、家族を介護するために休業を取った者で、介護休業を始めた日前2年間に、賃金の支払い基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上ある者になります。
また、雇用契約期間に定めがある人は、休業開始の時に、同一事業主の下での雇用が1年以上続いており、介護休業の開始予定日から起算して93日目を越えてからも引き続いて雇用される見込みがあるということに該当している必要があります。
そして支給対象期間は、1つの休業期間で3ヶ月が程度です。
何度も休業取得をする時は、通算で93日に達するまでになります。
支給額は、原則、休業を始める前に受けていた平均賃金の40%になります。また、書類の申請についてですが、これは被保険者でも事業主でもどちらでも提出できますが、事業主が提出する方が好ましいです。
また提出書類の他に、出勤簿やタイムカード、賃金台帳、住民票記載事項証明書などの確認書類も添付しなければなりません。
提出先はハローワークで、提出時期は、介護休業終了日の翌日から起算して2ヶ月が経過する日が入る日の末日までとなっています。