家を建てるときに申請できる「すまい給付金」
すまい給付金とは、消費税率の引き上げによって、住宅取得者が担う負担を緩和するために作られた制度です。
申請者、給付金受領者は住宅取得者とされていますが、住宅事業者に手続代行や代理で受領をしてもらうこともできます。
ここでいう申請者とは、住宅を取得して不動産登記上の持分を保有しており、自分でその住宅に居住する者のことを言います。
また、申請期限については、住宅の引き渡しを受けてから1年以内とされていますが、当面の間は1年以内ではなく、1年3ヶ月に延長されています。
そして申請方法は、入居した後に給付申請書と確認書類を、すまい給付金事務局へ郵送するか、自分ですまい給付金申請窓口へ持って行くことにより申請するという2つの方法があります。
申請書類を提出してから給付金を受領するまでの期間は、1ヶ月半から2ヶ月程度かかります。
すまい給付金事務局が審査を行い、申請内容に間違いがないと確認されると、指定した口座に給付金が振り込まれます。
給付される金額ですが、消費税率が8%の時は、収入の額の目安が510万円以下の人を対象として最大30万円、消費税率が10%になると、収入の額の目安が775万円以下の人を対象として最大50万円になります。