意外に知られていない埋葬料と埋葬費
国民健康保険や会社の健康組合に加入している場合、加入者やご家族が万が一なくなった場合、その同一生計を維持し、埋葬を行う方に「埋葬料」として5万円が支払われます。
国民健康保険の場合は、加入自治体によって支給額が変わるようです。
いずれの場合も2年以内に申請の必要があります。
手続きするには、亡くなって返却する保険証、葬儀費用の領収書、申請する人の印鑑、振込先の金融機関の口座番号がわかるものをまず用意します。
健康組合の場合は加入の会社が手続きしてくれる場合がありますが、その場合にも、先にあげた内容を用意する必要があります。
ご家族が亡くなる悲しい時ではありますが、葬儀などにはかなりお金がかかります。
手続きをしなければ支給されませんのですみやかに申請するようにしましょう。
業務上の不慮の事故や通勤途中の不慮の出来事でなくなった場合は健康保険ではなく、労災へ申請します。
社葬を行う場合は、受け取りは遺族である家族ではなく、葬儀を行う会社になります。労災ではそのほかにも遺族補償給付金として遺族補償年金や遺族補償一時金なども制度があります。