孫への教育資金贈与制度
上手に利用したい「教育資金贈与制度」②
平成27年度末までの期間限定でスタートした「教育資金贈与制度」。
孫が小さく、若い両親の年収が低い家庭にはオススメですね。孫が幼児なら、今後かかる教育費は約1000万円。逆に、祖父母が健在で「後は大学の学費だけ」など、必要な教育費の先行きが見える場合は、今回の制度を使わずに、直接学費を払ってあげた方が、手続きも楽です。
しかしながらこの「教育資金贈与制度」、注意点もありますのでよく考えて活用したいものです。
●教育資金残額に課税
孫が30歳に到達した時には教育資金の残額に対し、贈与税がかかります。
利用できるのは、孫が30歳になるまでとなり、それまでに使いきれば非課税です。
贈与税は相続税に比べ控除額が小さく、税率も高いので、注意が必要です。
●教育資金は取り戻せない
祖父母が将来、自分の生活費が足りなくなっても、お金は取り戻せません。
ですから自分の病気やけが、ついのすみかを想定した資金を確保した上で、信託する額を検討する必要があります。
平成27年末までの間なら積み増しも可能ですので、1,500万円を一度に信託する必要もありません。
●贈与税を払わずに子どもや孫の経済的支援をする方法
例えば、孫1人につき年間110万円以下を贈与する場合は非課税です。子どもや孫が自宅を購入する際に資金を贈与する場合も、現在は最大1200万円までは税金がかかりません。
人生でお金がかかる教育・住宅・老後。住宅ローンは額が大きく、利子負担も重いですね。教育費の援助も大きいですが、使い道や年齢に制限があり、住宅の方が助かり、有利になる場合もありますよ。