120年ぶり民法大改正③
120年ぶりの民法大改正。中小企業にとってもメリットは少なくありません。
曖昧だった契約ルールが明文化されることで、判例の確認といった弁護士頼みにしていた作業を、省くことができるようになります。
しかし、知識がなければ損をする可能性もあります。
改正の四大項目をしっかり理解しておきたいものです。
- 法定利率
民事法定利率とも呼ばれ、お金の貸し借りなどで、特に利息について定めていない場合は、年5%にするという規程です。
身近なところでは、個人間の借金のほか、利息制限法の上限を超え、払い過ぎた利息分を取り戻す「過払い金返還請求」などで、変換されていない期間の遅延損害金として、法定利率5%分を別途請求する、といったケースで利用されています。
民法の5%の法定利率は制定された明治時代に、欧州諸国の法定利率や平均的な貸出の金利などを参考に、制定されたものです。
その後100年以上にわたって、実質的に変更されないまま現在に至っており、企業融資や住宅ローンになどの金利と比べても、かけ離れた水準になっていたのです。
