確定申告の日が近づいてきたので、おさらいです
確定申告と言えば、必要なものは領収証ですよね。
領収証の定義はご存知ですか?
確定申告の際、証明できる領収証は決まりがあります。
- 受け取った日付(発行年月日)
- 領収金額
- 宛名
- 取引の内容(但書)
- 発行する側の所在地・氏名・連絡先
つまり、「領収証」ではなくても、以上の5つの記載があれば、支払いの証明として認められている事になります。
確定申告の際に費用として支払いの証明に使えるものは以下にもあります。
ちなみに、領収証の保管期間は7年なので、きちんと7年間は保管しましょう。
あと、領収証の印紙ですが、もらった領収証に印紙が貼られていなくても、領収証として、支払いの証明になります。
納税義務があるのは、領収証を発行した方にあるので、大丈夫なんです。
印紙税の変更もありましたね。
平成26年3月31日までは、記載受取額が3万円以上だったのですが、平成26年4月1日以降は、5万円以上からになりましたので、この辺りの受け取り・発行は注意して下さい。