海外不動産を購入した場合の税務申告
消費税問題や社会保証問題などで、海外に不動産を所持したり、海外に住んだりする方も多いと思います。
そうすると海外不動産を持った場合の税務申告が気になるのではないでしょうか?
海外不動産を持った場合、海外で所得が発生するのですが、その所得は海外で申告するべきか、日本で申告するべきかどちらだとおもいますか?
答えは「両方に申告する」のです。
海外で税金を取られて、日本でも税金を取られるいわゆる「二重課税」なのでは、と思うかも知れません。
ですが、「二重課税」を防ぐために、海外ですでに支払った税金を、日本の確定申告の時に差し引くことができる「外国税額控除」というものがあります。
例としては、中国で不動産を持っていたとして、100万円の所得が発生したとします。
このうち中国では20%が税金として取られるので、20万円を中国に収めたとします。
日本に住んでいる場合、日本にも確定申告をしなくてはいけないので、日本にも確定申告をします。
100万円に対して日本でも25%の税金がかかるとなった場合、25万円支払わなくてはならなくなります。
そこで「外国税額控除」を使うと中国で20万円、日本で25万円の場合、差額の5万円を日本に収める、これが「外国税額控除」の仕組みです。
ただし、これは「日本に住んでいる」という前提のお話です。