平成27年に改正される相続税 基礎控除編
平成25年度税制改正大綱で相続税の改正が発表されました。
これにより、平成27年1月1日から、基礎控除額が引き下げられ相続税の税率も変わり、最高税率は55%に引き上げられます。
これはどのような事を意味するのでしょうか?
誰もが避けて通れない相続。
これまでは相続でもめるのも相続税の心配をするのも、「富裕層」だけの問題だと思いませんでしたか?しかし、この改正により「普通の一般家庭」にもその影響が及ぼそうとしているんです。
ある調査によると、平成27年1月1日以降「東京都内では2人に1人が相続税申告対象者になる見込み」とのこと。
具体的な改正点は以下のとおり。
①基礎控除の引き下げ
現 行:5000万円+1000万円×法定相続人の数
改正後:3000万円+ 600万円×法定相続人の数
②税率構造の見直し
現 行:税率10~50%の範囲で6段階
改正後:税率10~55%の範囲で8段階
(例)相続財産1億円を2人で相続した場合
◎法定相続分に応ずる取得金額
基礎控除は7000万円→4200万円に減少
(1億円-7000万円)×1/2=1500万円
(1億円-4200万円)×1/2=2900万円 (1400万円の差額)
◎法定相続人別の相続税額
1500万円×15%-50万円=175万円
2900万円×15%-50万円=385万円 (210万円の差額)
また負の資産も相続の対象になります。
現在ローン等があれば契約内容など確認しておきたいものですね。