法人の事業継承
会社法人の代表取締役にアクシデント!!万が一に備え、定款を見直しましょう。
代表取締役の突然死、または病で倒れ意識不明が続く、このような不測の事態が起こらないとは限りません。
代表取締役不在の状態は、会社の意思決定、重要事項が停止し、経営に大きな支障を及ぼしてしまいます。
定款に定めておきたいポイントは3つ。
①代表取締役に不測の事態が発生した場合、次の代表取締役の選任方法を決めておくこと。
②相続が発生する場合、「遺産分割前であっても、各自が法定相続分の範囲で議決権を行使できる」といったような内容を盛り込んでおくこと。
*すぐに株主総会を開いて役員の選任・解任決議ができるように、定款を定めておくことが必要です。
③『相続人に対する売渡請求』や、種類株式の『取得条項付株式』をさだめておくこと。
*これにより、相続税が高額となる際に会社が相続人から株式を買い取ってあげることで納税資金を捻出することができます。
また会社側から強制的に株式を取得することで、会社経営への参加を望まない相続人への対策にもなります。
相続人から株式を買取る場合は、自己株式の買取りとなるため財源規制がかかります。
会社の余剰の範囲でしか、売却資金を捻出できないのです。
株式を買取るためには、生命保険の活用なども有効ですね。