定住時の支援・助成制度【愛知県設楽町】
【 設楽町若者定住促進住宅補助制度について】
設楽町では、若者世帯の定住の促進を図るため、若者世帯が町内に自己の居住する住宅を新築した際に、建築資金の一部を補助を行っています。
「対象者」交付申請時に、次のいずれかに該当する方で暴力団の構成員等でない方が交付対象となります。
- 中学生以下の子のある者
- 配偶者を有し、配偶者との年齢の合計が80歳未満の者
「対象住宅」次の条件をすべて満たす住宅が補助対象となります。
- 設楽町に新築される住宅(併用住宅を含む。)であること
- 自己の居住する住宅であること
- 住宅部分の床面積が100平方メートル以上である
- 平成25年4月1日以降に請負契約・着工が行われ、平成33年2月までに完成する住宅であること
- ダム工事・道路工事などに伴う移転補償等の対象となっていない住宅であること
「その他の条件」その他、次の条件を満たす必要があります。
- 平成33年2月までに対象住宅に居住を開始すること
- 補助金交付後5年以上対象住宅に居住すること
- 対象住宅を建築する宅地の所有権が同居する配偶者と合わせて2分の1以上あること
【補助金額】
住宅建築費用の3分の1以内(上限200万円)
【税金】
固定資産税の減税=平成21年6月4日から平成26年3月31日までに新築された認定長期優良住宅(200年住宅)は、新築から5年度分(中高層耐火住宅にあっては7年度分)の固定資産税(1戸あたり120㎡相当分まで)の2分の1を減額します。
「要件」
- 長期優良住宅の普及に関する法律に規定する認定長期優良住宅 平成21年6月4日から平成26年3月31日までに新築された住宅
- 住宅部分の床面積が50㎡(1戸建て以外の賃貸住宅は40㎡)以上280㎡以下
- 住宅部分と住宅以外の部分がある場合(併用住宅)は、住宅部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上であること
【貯蓄について】
一般財形貯蓄は、財形制度を行なっている企業に勤める従業員(勤労者)であれば誰でも行なうことができます。
基本的な要件は、事業主を通して賃金から天引きで預入すること、3年以上の期間にわたって定期的(毎月、賞与期)に積立を行ない1年間は払出しを行なわないことなどがあります。
ただし、1年以内に払出しを行なったとしても、契約が無効になるわけではありません。
- 積立の目的は自由で1000円以上1000円単位で積立てます。
- 積立金は、いつでも払い戻せて、どんな用途にも利用できます。
- 住宅の建設 住宅の購入(新築・中古を問わず、一戸建て・マンション共に可)工事費が75万円を超えるリフォームなど
- 育児・教育・介護・自己再開発のために払戻金を利用した場合は一定の基準で給付金が支給される制度があります。
【すまいる給付金】
- 消費税率が引き上げ後、適用される住宅を取得する場合、引上げによる負担を軽減するため現金を給付
- 平成26年4月から平成31年6月まで実施
※国土交通省のすまいる給付金と重複して受け取りの可否は自治体へお問い合わせ下さい。