総量規制について
総量規制について
ご融資可能な除外・例外規定についてご説明いたします。
借り換え・見直しローン | お客様に有利になるように、現在のご契約を見直す場合は、年収の3分の1を超える融資であったとしても 総量規制の例外となります。 |
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事業資金としてのご融資 | 機材購入等の設備投資、人件費や仕入等の運転資金など、事業資金のためのお借入です。 新規事業立上げの資金もご融資可能です。 |
居住していない不動産を 担保にご融資 |
ご自宅以外の不動産(空き家・別荘・遊休地など)を担保とするお借入は、総量規制から除外されます。 お客様の不動産を有効に活用することができます。 |
不動産売却までのつなぎ資金として | ご所有の不動産を売却する予定があり、 売却代金からご返済していただく場合は、総量規制から除外されます。 |
その他 | 不動産の購入や建設に必要な資金 不動産のリフォームや改修費用のためのお借入 高額療養費、緊急に必要な医療費を支払うためのお借入 |
この他にもさまざまな除外・例外規定がございます。
ご不明な点は、担当者までお気軽にお問い合わせください。
「貸金業法に基づくおまとめローン」(例外貸付)
◆貸金業法に基づくおまとめローンとは?
貸金業法に基づくおまとめローンとは、貸金業法の総量規制の例外貸付です。
(貸金業法施行規則第10条の23第1項第1号の2)
(貸金業法施行規則第10条の23第1項第1号の2)
◆貸金業法に基づくおまとめローンの特長
例外貸付をご利用いただいた場合のお客様のメリットをご案内します。
① 借換えの対象となる債務は、貸金業者からの不動産担保貸付の債務を一本にまとめるものであること
② 従前の債務から、毎月の「返済額」及び「金利の負担」が軽減されること
③ 返済方法について、約定に基づく返済により段階的に残高を減らしていくこと
※以下のご融資内容については、貸金業法施行規則第10条の23第1項第1号の2を踏まえてご相談に乗らせていただきます。
① 借換えの対象となる債務は、貸金業者からの不動産担保貸付の債務を一本にまとめるものであること
② 従前の債務から、毎月の「返済額」及び「金利の負担」が軽減されること
③ 返済方法について、約定に基づく返済により段階的に残高を減らしていくこと
※以下のご融資内容については、貸金業法施行規則第10条の23第1項第1号の2を踏まえてご相談に乗らせていただきます。
ご融資内容
対象地域 | 静岡県全域(西部・中部・東部・伊豆) |
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貸付限度額 | 50万~5,000万円 |
お利息(実質年率) | 3.9%~13.9% |
遅延損害金(年率) | 20.00%以下 |
返済方式 | 元利均等返済 |
ご返済期間・回数 | 最長30年・1回~360回 |
必要書類(要審査) | 運転免許証、収入証明書等 |
担保 | 必要(借り換え対象債務以上の担保・保証人の設定は行いません)・保証人不要 |
ご返済例
毎月の支払金額(融資額300万円の場合)
利率 | 10年(120回) | 15年(180回) | 20年(220回) |
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7.3% | 35,298円 | 27,470円 | 23,802円 |
11.68% | 42,488円 | 35,389円 | 32,365円 |
13.87% | 46,345円 | 39,690円 | 37,022円 |
この他にもさまざまな除外・例外規定がございます。
ご不明な点は、担当者までお気軽にお問い合わせください。
浜松店053-453-6541
静岡店054-251-1728